報酬・費用について
弁護士報酬の種類について
法律相談料 | 法律相談とは相談者に対して、直面している問題について、法律の専門家としての見地から解決の視点やとるべき手続をアドバイスするものです。 法律相談料は、この口頭での見立て(鑑定)に対する対価として頂くものです。 ※ 法律相談料〈30分〉:5,500円 (消費税10%を含みます。) |
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書面による鑑定料 (リーガルチェック) |
法律相談の結果として、相談者が弁護士の法律上の判断または意見の表明等の見立て(鑑定)について書面で求める場合、この対価として頂くものです。 ※ 書面による鑑定料:33,000円~220,000円 (消費税10%を含みます。) |
着 手 金 | 法律相談を経て、あるいは紹介により依頼を受けた案件で、事件として委任事務処理の結果に成功・不成功があるもの、典型的には民事事件、離婚や遺産分割などの家事事件、刑事事件などについて、弁護士に事件を依頼した段階で事件の結果に関係なく受けるべき対価として頂くものです。 紛争の実態に合った経済的利益をまず算定し、その金額に応じ一定の割合の金額を頂くことになります。 |
報 酬 金 | 着手した事件が成功に終わった場合、その委任事務の成功の程度に応じて受けるべき対価として頂くものです。 ここでも、着手金と同様の方法で算定した経済的利益の金額に応じ、一定の割合の金額を頂くことになります。 |
手 数 料 | 当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に、その委任事務の対価として頂くものです。 手数料を支払う場合としては、契約書などの書類作成、遺言書の文案作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。 |
日 当 | 弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によって時間を半日から一日使って出張することになる場合に、実費としての交通費とは別に対価として受けるものです。 |
顧 問 料 | 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。 ※ 法人の場合:月額33,000円~ (消費税10%を含みます。) ※ 個人の場合:月額11,000円~ (消費税10%を含みます。) |
主な弁護士費用 (一例)
1 一般民事事件
経済的利益に比例して以下のとおり計算されます
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8% | 12% |
300万円~3,000万円の場合 | 5%+9万円 | 10%+6万円 |
3,000万円~3億円の場合 | 3%+69万円 | 6%+126万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+726万円 |
※経済的利益の算定方法について詳細は当事務所報酬規程のとおりですが、事案に即して御説明いたします。
2 倒産・破産関係
個人破産申立 | 275,000円~ (消費税10%を含む) |
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法人破産申立 | 550,000円~ (消費税10%を含む) |
※同時廃止か管財事件か、債権者数、負債総額など、並びに免責が容易か否かなどにより増減があります。
個人再生申立 | 440,000円~ (消費税10%を含む) |
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※債権者数、住宅ローン特則の有無などにより、増減があります。
3 離婚事件
調停事件 (着手金及び報酬) | 330,000円~ (消費税10%を含む) |
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訴訟事件 (着手金及び報酬) | 440,000円~ (消費税10%を含む) |
※財産分与、慰謝料など財産的給付を伴う場合は相当額を加算させていただくことがあります。調停事件を依頼されている場合で、さらに調停不成立の後に訴訟提起する場合は、着手金の差額のみを追加してお支払いいただきます。
4 相続事件
相続財産の額の相続分に対する時価相当額、ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額について、経済的利益として一般民事事件に準じてお支払いいただきます。
5 刑事事件
着手金について(消費税は別途加算されます。)
刑事事件の内容 | 着手金 |
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起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 | それぞれ330,000円 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件 | 330,000円以上 |
※事案簡明な事件とは、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後においては公判終結までの公判開廷数が2~3回程度と見込まれる情状事件を指します。
報酬金について
刑事事件の内容 | 結 果 | 報酬金 | |
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事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 330,000円 |
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 330,000円 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 上記の額を超えない額 |
※事案簡明な事件とは、前述した事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た場合を指します。
6 少年事件
着手金について
報酬金について
7 手数料
契約書類及び これに準ずる 書類の作成 |
定型のもの | 経済的利益の額が1000万円未満のもの | 110,000円 | |
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経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの | 220,000円 | |||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 330,000円 | |||
非定型のもの | 基本 | 経済的利益の額が300万円以下の場合 | 110,000円 | |
経済的利益の額が300万円を超え、 3000万円以下の場合 |
1.1%+110,000円 | |||
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.33%+403,000円 | |||
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 0.11%+1,408,000円 | |||
公正証書にする場合 | 上の手数料に33,000円を加算します。 | |||
内容証明郵便 作成 |
弁護士名の表 示なし |
基本 | 22,000円 | |
弁護士名の表 示あり |
基本 | 33,000円 | ||
遺言書作成 | 定型のもの | 基本 | 165,000円 | |
非定型のもの | 基本 | 経済的利益の額が300万円以下の場合 | 220,000円 | |
経済的利益の額が300万 円を超え、3000万円以下の場合 |
1.1%+220,000円 | |||
経済的利益の額が3000万 円を超え、3億円以下の場合 |
0.33%+517,000円 | |||
経済的利益の額が3億円を 超える場合 |
0.11%+1,518,000円 | |||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に33,000円を加算する。 |
※特に複雑または特殊な事情がある場合は協議させて頂きます。